会則
第1条【名称・所在】
当クラブを総称して「スポーツクラブエンターテインメントA-1」(以下当クラブという)という。また、当クラブ本部の所在地は東京都中央区日本橋小網町14番1号住生日本橋小綱町ビルとする。
第2条【目 的】
当クラブは会則により、当クラブ会員が当クラブの施設を利用し、心身の健康維持・健康増進・会員相互の親睦並びにフィットネスライフの振興を図ることを目的とする。
第3条【管理運営】
当クラブの施設管理運営は、東京都中央区日本橋小網町14番1号住生日本橋小綱町ビル「株式会社日新ウエルネス」(以下本部という)が行う。
第4条 【会員制度】
1.当クラブは会員制とする。
2.当クラブに入会しようとする者は、本会則を承認し本会則に基づく諸契約を会社と相互に締結しなければならない。
3.会員の当クラブ諸施設の利用範囲、条件並びに特典については別に定める。
4.会員は、当クラブ諸施設を利用する時は、常に会員証を提示しなければならない。
第5条 【入会資格】
1.スクール会員は商品に応じ0歳以上。成人会員は満16歳以上で、当クラブの会則にしたがう者。
2.当クラブ所定の確認書類提出により当クラブの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを自らの責任のもとに本部へ申告した者。法人会員においてはその責任において、本施設の利用者の健康チェックを行い本施設の利用に堪え得ると認めた者。
第6条 【会員資格】
第8条の入会手続きにより、第4条第2項の契約締結が完了し、会員資格を取得した者とする。
第7条 【未成年者の扱い】
未成年者が会員になろうとする時は、所定の書類に本人とその親権者が連署した上申し込むものとする。この場合、親権者は自ら会員となった場合と同様に、本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。
第8条 【入会手続き】
入会しようとする時は、所定の申込書により入会申込を行い、本部の承認を得た上、会員区分に従って諸料金及び諸会費等を当クラブに払い込み、入会手続きが完了する。
第9条 【会員資格譲渡】
当クラブの会員資格は他に譲渡できない。
第10条 【諸料金・諸会費】
1.会員区分に従う諸料金及び諸会費は別に定める。
2.会員は別に定める諸会費納入期日までに、それぞれの諸会費を払い込まなければならない。
3.月払い一括払いどちらお支払い方法の場合でも、退会のお手続きが完了しない限り、施設利用の有無に関わらず、諸会費は発生し続けるものとする。
第11条 【ビジター】
1.当クラブは会員の同伴により会員以外の者(以下ビジターという)に、本クラブ施設を利用させることが出来る。
2.ビジターは別に定める施設利用料を支払うものとする。
第12条 【諸規則の遵守】
1.会員は当クラブ諸施設利用にあたり、本会則・利用規定及び施設内規則を遵守しなければならない。
2.会員は当クラブ諸施設利用にあたり、施設スタッフの指示に従わなければならない。
3.会員は当クラブ諸施設利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為にしてはならない。
4.第11条により、ビジターが当クラブ施設を利用する際も前3項と同様にする。
第13条 【損害賠償責任免責】
会員が当クラブ諸施設の利用中、会員の責に帰する事由により会員が受けた損害に対して、当クラブはその損害賠償の責任を負わない。
第14条 【会員の損害賠償責任】
会員が当クラブ諸施設の利用中、会員の責に帰する事由により当クラブまたは第三者に損害を与えた場合、その会費が賠償の責に任ずるものとする。会員が同伴したビジターについても同様とする。
第15条 【会員資格喪失】
会員は次の各項に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利も喪失する。但し、諸料金及び諸会費等の返還はしないものとする。
1.会員の都合により退会を申し出、当クラブがこれを承認した場合。
2.第16条により除名された時。
3.会員本人が死亡したとき。
4.経営上やむを得ない事由により、当クラブの全部を閉鎖した時。
5.その他、会社が当クラブ会員としてふさわしくないと認めた時。
第16条 【会員除名】
会員が次の各項に該当する場合、会社はその会員を当クラブから除名することが出来る。
1.当クラブの会則・規定及び諸規則に違反した場合。
2.当クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱し、当クラブの会員としてふさわしくない行為をした場合。
3.諸会費及び諸費用の支払いを怠った場合。
4.その他当クラブが当クラブ会員としてふさわしくないと認めた時。
※会則16条について。
(1)当クラブ会員及びスタッフへの勧誘及び商行為を行った場合。
(2)当クラブ会員及びスタッフに対し個人情報の開示要求を行った場合。
(3)当クラブスタッフの採用・罷免に関する要求を行った場合。
(4)当クラブスタッフに対し特別サービスの要求を行った場合。
(5)当クラブの会員及びスタッフに対し恫喝・威嚇及び不快な言動をした場合。
第17条 【施設の閉鎖・一時的休業】
当クラブは次の場合、当クラブ諸施設全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができる。但しこれにより、会員の会費支払い義務が軽減されたり免除されることはない。
1.気象災害、その他外因的事由によりその災害が会員に及ぶと判断した場合。
2.施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ない時。
3.定期休業等による場合。
4.その他重要な事由によりやむを得ない時。
第18条 【利用の禁止】
次の各項に該当する者の施設利用はこれを禁止する。
1.刺青(ファッションタトゥーおよびそれに類するものを含む)のある方。もしくはそれがあると当クラブが判断した方。
2.伝染病・その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有する方。
3.薬物・シンナー等の服用経験のある方。
4.一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方。
5.飲酒をされている方。
6.医師から運動を禁止されている方。
7.妊娠中の方。
8.当クラブ会員及びスタッフに対し恫喝、威嚇など不快な言動をされた方。
9.その他、施設利用ができないと当クラブが判断した方。(介護者を要する方など)
10.その他、会社が当クラブ会員としてふさわしくないと認めた時。
※ご入会後、上記の1.~10.の内容を確認した場合は除名処分させて頂きます。予めご了承ください。
第19条 【諸費用の変更】
当クラブは、本会則に基づいてその変更の対象となる会員が負担するべき諸費用を、社会経済情勢の変動に応じて変更することが出来る。この場合、会社は一カ月前までに、館内掲示等の告知方法を用いて、会員にこれを告知する。
第20条 【会則の改定】
当クラブは、会則等の改訂を行うことが出来る。なお、改定した会則等の効力は全会員に及ぶものとする。
第21条 【盗 難】
1.当クラブに貴重品は持ち込まないものとする。止むを得ず持ち込んだ場合には、必ず貴重品ロッカーまたはフロントに預けるものとする。
2.本クラブの責に帰する事由によるもの以外の盗難については、当クラブ側は一切の責を負わないものとする
第22条 【附 則】
本会則は、2021年11月1日より施行します。
個人情報保護方針
情報保護に関して
個人情報保護方針
「(株)日新ウエルネス」(以下「当社」といいます)は、お客様からご提供いただきました個人情報の重要性を認識し、個人情報保護法をはじめとする個人情報に関する法律等を遵守するとともに、下記の基本方針に基づいて個人情報の適切な管理・保護に努めます。
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当社は、個人情報を収集する場合には、あらかじめ利用目的を明示したうえで、適法かつ適切な方法により、利用目的の達成に必要な範囲の個人情報を収集します。
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当社は、個人情報の紛失、破壊、改ざん、および漏洩等を防止するため、適切な安全管理を行います。
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当社は、個人情報を第三者に提供する場合には、法的な要請等の正当な理由がある場合を除き、あらかじめお客様ご本人の同意を得たうえで提供します。また、個人情報を業務委託先等に提供する場合は、守秘契約等によって業務委託先に個人情報保護を義務付けるとともに、業務委託先が適切に個人情報を取り扱うように管理します。
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当社が保有する個人情報に対して、お客様ご本人より個人情報の開示・変更・削除等のお申し出がある場合は、合理的な範囲で適切に対応します。
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当社がお客様よりご提供いただいた、お客様の個人情報の取扱いとその利用目的について、当社の個人情報保護方針に従いご説明いたします。
「個人情報の保護」に関する当社の基本姿勢
当社は、個人情報の重要性を認識し、個人情報保護法をはじめとする個人情報に関する法律等を遵守するとともに、『個人情報保護方針』を制定し、これに基づいて個人情報の適切な管理・保護に努めています。また、その実行のために、『個人情報保護規程』を定め、全従業員に対し、個人情報の重要性とその取扱い方法を周知徹底させ、適正で適切な安全管理措置を維持・運用してまいります。
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当社は、お客様から取得したお客様の住所、氏名、電話番号等の個人情報を、当社のデータベースシステム等に登録いたします。
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②お客様に商品ならびにサービスを提供するため。
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⑥お客様から寄せられたご意見、ご要望にお応えするため。
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〒103-0016
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●管理
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TEL 03-3668-1182
電子メールアドレス privacy@dspnet.co.jp
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(開示については、より詳しい内容を下記に掲載しておりますのでご参照ください)
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【1】開示等をご請求できる方
本人
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【2】ご請求の方法(ご本人がご請求される場合)
(1)来所
開示等をご請求されるご本人が、直接当社の「個人情報問い合わせ窓口」にお越しいただく方法。
※当社では、ご本人の確認をより確実にするため、原則として、来所によるご請求をお願いいたしておりますが、遠隔地等のやむを得ない理由がある場合には以下の方法でも受付いたします。
(2) 郵送
開示等をご請求されるご本人が、『個人情報の開示等請求書』(別紙)に必要事項をご記入の上、当社の「個人情報問い合わせ窓口」にご郵送いただく方法。
(3) 電話
開示等をご請求されるご本人が、当社の「個人情報問い合わせ窓口」に、電話 にてご請求される方法。
※(2)(3)の場合、開示等の対象となる情報の内容によっては、ご本人確認のためにあらためて来所していただく場合がございます。
【3】ご本人確認の方法
■ご請求の方法が(1)の『来所』の場合には、以下の書類のいずれかを当社の「個人情報問い合わせ窓口」 にてご提示いただきます。
■ご請求の方法が(2)の『郵送』の場合には、以下の書類のいずれか(開示等の対象となる情報の内容によっては複数)のコピーを『個人情報の開示等請求書』と併せ、ご郵送いただきます。
■ご請求の方法が(3)の『電話』の場合には、当社が所有する一定の登録情報で確認のうえ、当社からのコールバックにて、ご本人の確認をさせていただきます。
運転免許証
旅券(パスポート)
健康保険の被保険者証
その他(氏名及び住所の記載のある身分証明書、住民票、外国人登録証明書等)
【4】ご請求の方法(代理人がご請求される場合)
(1) 来所
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(2) 郵送
開示等をご請求される代理人が、『個人情報の開示等請求書』(別紙)に必要事項をご記入の上、当社の「個人情報問い合わせ窓口」にご郵送いただく方法。
※(2)(3)の場合、開示等の対象となる情報の内容によっては、ご本人確認のためにあらためて来所していただく場合がございます。
【5】代理人確認の方法
■ご請求の方法が(1)の『来所』の場合には、以下の書類のいずれかを当社の「個人情報問い合わせ窓口」にてご提示いただきます。
■ご請求の方法が(2)の『郵送』の場合には、以下の書類のいずれか(開示等の対象となる情報の内容によっては複数)のコピーを『個人情報の開示等請求書』と併せ、ご郵送いただきます。
(1) 未成年者の法定代理人がご請求する場合(アからウのうちのいずれか)
ア 戸籍謄本
イ 住民票
ウ その他未成年者の法定代理人の資格を証明する書類
(2) 成年被後見人の法定代理人がご請求する場合(ア、イのうちいずれか)
ア 後見登記等に関する法律第10条に規定する登記事項証明書
イ その他成年被後見人の法定代理人の資格を証明する書類
※代理人からのご請求の場合、ご本人に対して開示等の意志を確認する場合がございます。
※ご請求の方法が(2)の『郵送』の場合には、『個人情報の開示等請求書』の中の法定代理人による請求の場合の記入欄を必ずご記入ください。
【6】証明書類等にある個人情報の取扱い
■ご郵送いただいた各種証明書類のコピーにある個人情報は、当社が、ご請求いただいた方の本人確認(および代理人確認)の目的だけに使用し、目的の達成後は、当社の個人情報保護管理者が責任をもって廃棄いたします。
■また、これらの個人情報を基に当社の個人データを新たに作成したり、第三者へ開示、提供するといった目的外の使用は一切いたしません。
【7】開示等の方法
■原則として、当社が受け付けた日から起算して14日以内に、当社より以下の内容を『個人情報の開示等通知書』に記載して、ご本人宛に郵送いたします。
(1) 当社が開示等に応じられるかどうかの結果。
(2) 開示等に応じられない場合
当社が開示等に応じられない理由。
(3) 開示等に応じられる場合
開示等の内容、その実施日等。
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■原則として、以下の費用を、開示等をご請求されるご本人(または代理人)の負担とさせていただきます。
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電話によるお問い合わせ、ご請求に係る費用
【9】個人情報問い合わせ窓口
受付時間
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