会則

第1条【名称・所在】

当クラブを総称して「スポーツクラブエンターテインメントA-1」(以下当クラブという)という。また、当クラブ本部の所在地は東京都中央区日本橋小網町14番1号住生日本橋小綱町ビルとする。

第2条【目 的】

当クラブは会則により、当クラブ会員が当クラブの施設を利用し、心身の健康維持・健康増進・会員相互の親睦並びにフィットネスライフの振興を図ることを目的とする。

第3条【管理運営】

当クラブの施設管理運営は、東京都中央区日本橋小網町14番1号住生日本橋小綱町ビル「株式会社日新ウエルネス」(以下本部という)が行う。

第4条 【会員制度】

1.当クラブは会員制とする。

2.当クラブに入会しようとする者は、本会則を承認し本会則に基づく諸契約を会社と相互に締結しなければならない。

3.会員の当クラブ諸施設の利用範囲、条件並びに特典については別に定める。

4.会員は、当クラブ諸施設を利用する時は、常に会員証を提示しなければならない。

第5条 【入会資格】

1.スクール会員は商品に応じ0歳以上。成人会員は満16歳以上で、当クラブの会則にしたがう者。

2.当クラブ所定の確認書類提出により当クラブの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを自らの責任のもとに本部へ申告した者。法人会員においてはその責任において、本施設の利用者の健康チェックを行い本施設の利用に堪え得ると認めた者。

第6条 【会員資格】

第8条の入会手続きにより、第4条第2項の契約締結が完了し、会員資格を取得した者とする。

第7条 【未成年者の扱い】

未成年者が会員になろうとする時は、所定の書類に本人とその親権者が連署した上申し込むものとする。この場合、親権者は自ら会員となった場合と同様に、本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。

第8条 【入会手続き】

入会しようとする時は、所定の申込書により入会申込を行い、本部の承認を得た上、会員区分に従って諸料金及び諸会費等を当クラブに払い込み、入会手続きが完了する。

第9条 【会員資格譲渡】

当クラブの会員資格は他に譲渡できない。

第10条 【諸料金・諸会費】

1.会員区分に従う諸料金及び諸会費は別に定める。

2.会員は別に定める諸会費納入期日までに、それぞれの諸会費を払い込まなければならない。

3.月払い一括払いどちらお支払い方法の場合でも、退会のお手続きが完了しない限り、施設利用の有無に関わらず、諸会費は発生し続けるものとする。

第11条 【ビジター】

1.当クラブは会員の同伴により会員以外の者(以下ビジターという)に、本クラブ施設を利用させることが出来る。

2.ビジターは別に定める施設利用料を支払うものとする。

第12条 【諸規則の遵守】

1.会員は当クラブ諸施設利用にあたり、本会則・利用規定及び施設内規則を遵守しなければならない。

2.会員は当クラブ諸施設利用にあたり、施設スタッフの指示に従わなければならない。

3.会員は当クラブ諸施設利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為にしてはならない。

4.第11条により、ビジターが当クラブ施設を利用する際も前3項と同様にする。

第13条 【損害賠償責任免責】

会員が当クラブ諸施設の利用中、会員の責に帰する事由により会員が受けた損害に対して、当クラブはその損害賠償の責任を負わない。

第14条 【会員の損害賠償責任】

会員が当クラブ諸施設の利用中、会員の責に帰する事由により当クラブまたは第三者に損害を与えた場合、その会費が賠償の責に任ずるものとする。会員が同伴したビジターについても同様とする。

第15条 【会員資格喪失】

会員は次の各項に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利も喪失する。但し、諸料金及び諸会費等の返還はしないものとする。

1.会員の都合により退会を申し出、当クラブがこれを承認した場合。

2.第16条により除名された時。

3.会員本人が死亡したとき。

4.経営上やむを得ない事由により、当クラブの全部を閉鎖した時。

5.その他、会社が当クラブ会員としてふさわしくないと認めた時。

第16条 【会員除名】

会員が次の各項に該当する場合、会社はその会員を当クラブから除名することが出来る。

1.当クラブの会則・規定及び諸規則に違反した場合。

2.当クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱し、当クラブの会員としてふさわしくない行為をした場合。

3.諸会費及び諸費用の支払いを怠った場合。

4.その他当クラブが当クラブ会員としてふさわしくないと認めた時。

※会則16条について。

(1)当クラブ会員及びスタッフへの勧誘及び商行為を行った場合。

(2)当クラブ会員及びスタッフに対し個人情報の開示要求を行った場合。

(3)当クラブスタッフの採用・罷免に関する要求を行った場合。

(4)当クラブスタッフに対し特別サービスの要求を行った場合。

(5)当クラブの会員及びスタッフに対し恫喝・威嚇及び不快な言動をした場合。

第17条 【施設の閉鎖・一時的休業】

当クラブは次の場合、当クラブ諸施設全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができる。但しこれにより、会員の会費支払い義務が軽減されたり免除されることはない。
1.気象災害、その他外因的事由によりその災害が会員に及ぶと判断した場合。
2.施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ない時。
3.定期休業等による場合。
4.その他重要な事由によりやむを得ない時。

第18条 【利用の禁止】

次の各項に該当する者の施設利用はこれを禁止する。
1.刺青(ファッションタトゥーおよびそれに類するものを含む)のある方。もしくはそれがあると当クラブが判断した方。
2.伝染病・その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有する方。
3.薬物・シンナー等の服用経験のある方。
4.一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方。
5.飲酒をされている方。
6.医師から運動を禁止されている方。
7.妊娠中の方。
8.当クラブ会員及びスタッフに対し恫喝、威嚇など不快な言動をされた方。
9.その他、施設利用ができないと当クラブが判断した方。(介護者を要する方など)
10.その他、会社が当クラブ会員としてふさわしくないと認めた時。
※ご入会後、上記の1.~10.の内容を確認した場合は除名処分させて頂きます。予めご了承ください。

第19条 【諸費用の変更】

当クラブは、本会則に基づいてその変更の対象となる会員が負担するべき諸費用を、社会経済情勢の変動に応じて変更することが出来る。この場合、会社は一カ月前までに、館内掲示等の告知方法を用いて、会員にこれを告知する。

第20条 【会則の改定】

当クラブは、会則等の改訂を行うことが出来る。なお、改定した会則等の効力は全会員に及ぶものとする。

第21条 【盗 難】

1.当クラブに貴重品は持ち込まないものとする。止むを得ず持ち込んだ場合には、必ず貴重品ロッカーまたはフロントに預けるものとする。
2.本クラブの責に帰する事由によるもの以外の盗難については、当クラブ側は一切の責を負わないものとする

第22条 【附 則】

本会則は、2021年11月1日より施行します。

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